弁護士 阿部泰典 横浜パーク法律事務所

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弁護士費用

各分野の弁護士費用を一覧にして公開

FEE

離婚問題や相続など、各分野の弁護士費用をまとめたものを公開しております。費用として着手金と報酬金をいただいており、着手金は手付金として前払いで申し受けます。一方報酬金は成果に応じて費用が変動いたしますので、大まかな費用を掲載しております。初回のご相談は45分以内ですと無料でご利用いただけますので、気軽に相談したいという方も歓迎しています。

弁護士費用・報酬について

弁護士の費用は、着手金と報酬金に分けられます。着手金とは、事案を責任持ってお預かりする手付金であり、前払いにて申し受けます。一方の報酬金は、成果に応じて変動しますので、解決後にお支払いいただきます。なお、分割払いや法テラスによる弁護士費用の立替払い制度の利用などのご相談も、お気軽にお声がけください。

法律相談料について

・初回45分まで無料。45分を超えた場合、以後、30分ごとに5,500円
・二回目以降(継続相談)については、30分ごとに5,500円
※上記の法律相談料は税込み価格となります。

分野ごとの弁護士費用

離婚・男女問題

離婚事件

事件の内容
着手金
報酬金
交渉又は調停
275,000円
165,000円から275,000円+次表の加算金
訴訟
330,000円
220,000円から330,000円+次表の加算金
 財産分与・慰謝料等を獲得または減額した金額
報酬金加算金
300万円以下
16.5%
300万円を超え3,000万円以下
8.8%+231,000円
3,000万円を超え3億円以下
5.5%+1,221,000円

婚姻費用・養育費等請求事件

事件の内容
着手金
報酬金
婚姻費用又は養育費の各請求事件の交渉、調停、審判
220,000円
次表のとおり
年金分割の請求すべき按分割合に関する交渉、調停、審判
220,000円
なし
従前給付されていた月額を基準として増減額された金額の3年分の金額
報酬金
300万円以下の場合
16.5%
300万円を超える場合
8.8%+231,000円

遺言・相続

遺言書作成手数料

定型的な遺言の場合 110,000円から220,000円の範囲内の額
公正証書にする場合 上記手数料に33,000円を加算します

遺産分割

経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下
対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
7.7%
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
16.5%
300万円を超えて
3,000万円以下
対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
4.4%+9.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
8.8%+23.1万円
3,000万円を超えて
3億円以下
対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
3.3%+42.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
5.5%+121万
3億円を超える場合
対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
2.2%+372.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
3.3%+782.1万円

遺留分減殺請求

経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下
対象となる遺留分の時価相当額の
7.7%
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
16.5%
300万円を超えて
3,000万円以下
対象となる遺留分の時価相当額の
4.4%+9.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
8.8%+23.1万円
3,000万円を超えて
3億円以下
対象となる遺留分の時価相当額の
3.3%+42.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
5.5%+121万円
3億円を超える場合
対象となる遺留分の時価相当額の
2.2%+372.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
3.3%+782.1万円

民事事件の着手金の最低額は110,000円です。

借金問題

破産事件・個人再生事件(非事業者の場合)

事件の内容
着手金
報酬金
自己破産
220,000円
110,000円
自己破産(管財事件の場合)
330,000円以上
110,000円
個人再生(住宅資金特別条項がない場合)
330,000円
220,000円
個人再生(住宅資金特別条項がある場合)
440,000円
220,000円

管財事件とは、20万円以上の資産がある場合、免責不許可事由がある場合等で、破産管財人が選任される事件のことです。
この場合には、弁護士費用のほかに最低22万円の予納金が必要になります。

任意整理(非事業者の場合)

着手金
債権者数×22,000円(但し、着手金の最低額は55,000円とします)
なお、過払金の返還を請求するため、訴訟を提起する場合で、その被告となるべき者が過払い金の返還に応じない理由に相応の合理性があるときは、訴訟1件につき55,000円を加算するものとします。
報酬金
債権者主張の請求金額と和解金額とに差額が発生した場合、その差額の11%相当額(但し、報酬金の最低額は着手金と同額とします)
なお、交渉によって過払金の返還を受けたときは、受領した過払金の16.5%相当額、訴訟によって過払金の返還を受けたときは、受領した過払金の22%相当額を報酬金に加算します。

交通事故

経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下
7.7%
16.5%
300万円を超え3,000万円以下
4.4%+99,000円
8.8%+231,000円
3,000万円を超え3億円以下
3.3%+429,000円
5.5%+1,221,000円

民事事件の着手金の最低額は110,000円です。

不動産

不建物明渡請求事件(明渡を求める側の依頼に基づく場合)

事件の内容
着手金
 報酬金
手数料
訴訟(事実関係に争いがない場合)
330,000円
220,000円
訴訟(事実関係に争いがある場合)
385,000円
660,000円
強制執行を要する場合
220,000円

建物明渡請求事件(明渡を求められる側の依頼に基づく場合)

事件の内容
着手金
訴訟(事実関係に争いがない場合)
275,000円
訴訟(事実関係に争いがある場合)
385,000円
事件の結果及び経済的利益の額
報酬金
相手方の明渡請求を排斥した場合
550,000円
立退料等の金銭を受領して明け渡した場合
300万円以下
16.5%
300万円を超え3,000万円以下
8.8%+231,000円
3,000万円を超え3億円以下
5.5%+1,221,000円

企業法務

顧問料
月額3万円~

※弁護士費用は、会社規模、事業内容、訪問頻度などによって異なりますので、別途弁護士にご相談下さい。

労働問題

事件の内容
着手金
報酬金
交渉
275,000円
220,000円以上+次表の加算金
労働審判
330,000円
330,000円以上+次表の加算金
訴訟
385,000円
330,000円以上+次表の加算金
獲得または減額した金額
報酬金加算金
300万円以下
16.5%
300万円を超え3,000万円以下
8.8%+231,000円
3,000万円を超え3億円以下
5.5%+1,221,000円

契約書の作成・チェック

契約書作成
報酬 55,000円(消費税込)~
契約書チェック
報酬 27,500円(消費税込)~

債権回収

着手金

請求価額
着手金
報酬金
300万円以下
7.7%
16.5%
300万円を超えて
3,000万円以下
4.4%+9.9万円
8.8%+23.1万円
3,000万円を超えて
3億円以下
3.3%+42.9万円
5.5%+121万
3億円を超える場合
2.2%+372.9万円
3.3%+782.1万円

※その他事案によっては、金額が変わってくることがございます。弁護士にご相談下さい。

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