関内、日本大通りで法律問題でお困りなら、横浜パーク法律事務所の弁護士阿部にご相談下さい。初回のご相談は45分無料。土曜日・夜間も相談可能。

弁護士費用

弁護士費用・報酬について

弁護士の費用は、着手金と報酬金に分けられます。着手金とは、事案を責任持ってお預かりする手付金であり、前払いにて申し受けます。一方の報酬金は、成果に応じて変動しますので、解決後にお支払いいただきます。なお、分割払いや法テラスによる弁護士費用の立替払い制度の利用などのご相談も、気軽にお声がけください。

法律相談料について

初回45分まで無料。45分を超えた場合、以後、30分ごとに5,000円

二回目以降(継続相談)については,30分ごとに5,000円

※上記の法律相談料には消費税が含まれていません。

初回45分まで無料。45分を超えた場合、以後、30分ごとに5,500円

二回目以降(継続相談)については,30分ごとに5,500円

※上記の法律相談料は税込み価格となります。

分野ごとの弁護士費用

下記の弁護士費用には消費税が含まれていません。

離婚・男女問題

離婚事件
事件の内容着手金報酬金
交渉又は調停 250,000円 150,000円から250,000円+次表の加算金
訴訟 300,000円 200,000円から300,000円+次表の加算金
離婚事件
事件の内容着手金報酬金
交渉又は調停 275,000円 165,000円から275,000円+次表の加算金
訴訟 330,000円 220,000円から330,000円+次表の加算金
財産分与・慰謝料等を獲得または減額した金額報酬金加算金
300万円以下 15%
300万円を超え3,000万円以下 8%+210,000円
3,000万円を超え3億円以下 5%+1,110,000円
財産分与・慰謝料等を獲得または減額した金額報酬金加算金
300万円以下 16.5%
300万円を超え3,000万円以下 8.8%+231,000円
3,000万円を超え3億円以下 5.5%+1,221,000円
婚姻費用・養育費等請求事件
事件の内容着手金報酬金
婚姻費用又は養育費の各請求事件の交渉、調停、審判 200,000円 次表のとおり
年金分割の請求すべき按分割合に関する交渉、調停、審判 200,000円 なし
婚姻費用・養育費等請求事件
事件の内容着手金報酬金
婚姻費用又は養育費の各請求事件の交渉、調停、審判 220,000円 次表のとおり
年金分割の請求すべき按分割合に関する交渉、調停、審判 220,000円 なし
従前給付されていた月額を基準として増減額された金額の3年分の金額報酬金
300万円以下の場合 15%
300万円を超える場合 8%+210,000円
従前給付されていた月額を基準として増減額された金額の3年分の金額報酬金
300万円以下の場合 16.5%
300万円を超える場合 8.8%+231,000円

遺言・相続

遺言書作成手数料
  • 定型的な遺言の場合 100,000円から200,000円の範囲内の額
  • 公正証書にする場合 上記手数料に30,000円を加算します
遺言書作成手数料
  • 定型的な遺言の場合 110,000円から220,000円の範囲内の額
  • 公正証書にする場合 上記手数料に33,000円を加算します
遺産分割
経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下 対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
7%
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
15%
300万円を超えて
3,000万円以下
対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
4%+9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
8%+21万円
3,000万円を超えて
3億円以下
対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
3%+39万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
5%+110万
3億円を超える場合 対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
2%+339万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
3%+711万円
遺産分割
経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下 対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
7.7%
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
16.5%
300万円を超えて
3,000万円以下
対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
4.4%+9.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
8.8%+23.1万円
3,000万円を超えて
3億円以下
対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
3.3%+42.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
5.5%+121万
3億円を超える場合 対象となる相続分の時価相当額の3分の2の額の
2.2%+372.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の3分の2の額の
3.3%+782.1万円
遺留分減殺請求
経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下 対象となる遺留分の時価相当額の
7%
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
15%
300万円を超えて
3,000万円以下
対象となる遺留分の時価相当額の
4%+9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
8%+21万円
3,000万円を超えて
3億円以下
対象となる遺留分の時価相当額の
3%+39万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
5%+110万円
3億円を超える場合 対象となる遺留分の時価相当額の
2%+339万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
3%+711万円

民事事件の着手金の最低額は100,000円です。

遺留分減殺請求
経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下 対象となる遺留分の時価相当額の
7.7%
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
16.5%
300万円を超えて
3,000万円以下
対象となる遺留分の時価相当額の
4.4%+9.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
8.8%+23.1万円
3,000万円を超えて
3億円以下
対象となる遺留分の時価相当額の
3.3%+42.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
5.5%+121万円
3億円を超える場合 対象となる遺留分の時価相当額の
2.2%+372.9万円
回収金額ないし不動産の場合は時価相当額の
3.3%+782.1万円

民事事件の着手金の最低額は110,000円です。

 着手金報酬金
交渉・調停 30万円 保全した権利の価格の15%
調停から訴訟へ移行した場合 40万円
訴訟からご依頼を受けた場合 50万円

借金問題

破産事件・個人再生事件(非事業者の場合)
事件の内容着手金報酬金
自己破産 200,000円 100,000円
自己破産(管財事件の場合) 300,000円以上 100,000円
個人再生(住宅資金特別条項がない場合) 300,000円 200,000円
個人再生(住宅資金特別条項がある場合) 400,000円 200,000円

管財事件とは、20万円以上の資産がある場合、免責不許可事由がある場合等で、破産管財人が選任される事件のことです。
この場合には、弁護士費用のほかに最低20万円の予納金が必要になります。

破産事件・個人再生事件(非事業者の場合)
事件の内容着手金報酬金
自己破産 220,000円 110,000円
自己破産(管財事件の場合) 330,000円以上 110,000円
個人再生(住宅資金特別条項がない場合) 330,000円 220,000円
個人再生(住宅資金特別条項がある場合) 440,000円 220,000円

管財事件とは、20万円以上の資産がある場合、免責不許可事由がある場合等で、破産管財人が選任される事件のことです。
この場合には、弁護士費用のほかに最低22万円の予納金が必要になります。

任意整理(非事業者の場合)
着手金 債権者数×20,000円(但し、着手金の最低額は50,000円とします)
なお、過払金の返還を請求するため、訴訟を提起する場合で、その被告となるべき者が過払い金の返還に応じない理由に相応の合理性があるときは、訴訟1件につき50,000円を加算するものとします。
報酬金 債権者主張の請求金額と和解金額とに差額が発生した場合、その差額の10%相当額(但し、報酬金の最低額は着手金と同額とします)
なお、交渉によって過払金の返還を受けたときは、受領した過払金の15%相当額、訴訟によって過払金の返還を受けたときは、受領した過払金の20%相当額を報酬金に加算します。
任意整理(非事業者の場合)
着手金 債権者数×22,000円(但し、着手金の最低額は55,000円とします)
なお、過払金の返還を請求するため、訴訟を提起する場合で、その被告となるべき者が過払い金の返還に応じない理由に相応の合理性があるときは、訴訟1件につき55,000円を加算するものとします。
報酬金 債権者主張の請求金額と和解金額とに差額が発生した場合、その差額の11%相当額(但し、報酬金の最低額は着手金と同額とします)
なお、交渉によって過払金の返還を受けたときは、受領した過払金の16.5%相当額、訴訟によって過払金の返還を受けたときは、受領した過払金の22%相当額を報酬金に加算します。

交通事故

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下 7% 15%
300万円を超え3000万円以下 4%+90,000円 8%+210,000円
3000万円を超え3億円以下 3%+390,000円 5%+1,110,000円

民事事件の着手金の最低額は100,000円です。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下 7.7% 16.5%
300万円を超え3000万円以下 4.4%+99,000円 8.8%+231,000円
3000万円を超え3億円以下 3.3%+429,000円 5.5%+1,221,000円

民事事件の着手金の最低額は110,000円です。

不動産

不建物明渡請求事件(明渡を求める側の依頼に基づく場合)
事件の内容着手金報酬金手数料
訴訟(事実関係に争いがない場合) 300,000円 200,000円  
訴訟(事実関係に争いがある場合) 350,000円 600,000円  
強制執行を要する場合     200,000円
不建物明渡請求事件(明渡を求める側の依頼に基づく場合)
事件の内容着手金報酬金手数料
訴訟(事実関係に争いがない場合) 330,000円 220,000円  
訴訟(事実関係に争いがある場合) 385,000円 660,000円  
強制執行を要する場合     220,000円
建物明渡請求事件(明渡を求められる側の依頼に基づく場合)
着手金
訴訟(事実関係に争いがない場合) 250,000円
訴訟(事実関係に争いがある場合) 350,000円
建物明渡請求事件(明渡を求められる側の依頼に基づく場合)
着手金
訴訟(事実関係に争いがない場合) 275,000円
訴訟(事実関係に争いがある場合) 385,000円
報酬金事件の結果及び経済的利益の額報酬金
相手方の明渡請求を排斥した場合 500,000円
立退料等の金銭を受領して明け渡した場合  
300万円以下 15%
300万円を超え3000万円以下 8%+210,000円
3000万円を超え3億円以下 5%+1,110,000円
報酬金事件の結果及び経済的利益の額報酬金
相手方の明渡請求を排斥した場合 550,000円
立退料等の金銭を受領して明け渡した場合  
300万円以下 16.5%
300万円を超え3000万円以下 8.8%+231,000円
3000万円を超え3億円以下 5.5%+1,221,000円

企業法務

顧問料

月額3万円~

 

※弁護士費用は、会社規模、事業内容、訪問頻度などによって異なりますので、別途弁護士にご相談下さい。

労働問題
事件の内容着手金報酬金
交渉 250,000円 200,000円以上+次表の加算金
労働審判 300,000円 300,000円以上+次表の加算金
訴訟 350,000円 300,000円以上+次表の加算金
労働問題
事件の内容着手金報酬金
交渉 275,000円 220,000円以上+次表の加算金
労働審判 330,000円 330,000円以上+次表の加算金
訴訟 385,000円 330,000円以上+次表の加算金
獲得または減額した金額報酬金加算金
300万円以下 15%
300万円を超え3,000万円以下 8%+210,000円
3,000万円を超え3億円以下 5%+1,110,000円
獲得または減額した金額報酬金加算金
300万円以下 16.5%
300万円を超え3,000万円以下 8.8%+231,000円
3,000万円を超え3億円以下 5.5%+1,221,000円
契約書の作成・チェック
契約書作成 報酬 50,000円(消費税別)~
契約書チェック 報酬 25,000円(消費税別)~
契約書の作成・チェック
契約書作成 報酬 55,000円(消費税込)~
契約書チェック 報酬 27,500円(消費税込)~

債権回収

着手金
請求価額着手金報酬金
300万円以下 7% 15%
300万円を超えて
3,000万円以下
4%+9万円 8%+21万円
3,000万円を超えて
3億円以下
3%+39万円 5%+110万
3億円を超える場合 2%+339万円 3%+711万円

※その他事案によっては、金額が変わってくることがございます。弁護士にご相談下さい。

着手金
請求価額着手金報酬金
300万円以下 7.7% 16.5%
300万円を超えて
3,000万円以下
4.4%+9,9万円 8.8%+23,1万円
3,000万円を超えて
3億円以下
3.3%+42.9万円 5.5%+121万
3億円を超える場合 2.2%+372,9万円 3.3%+782,1万円

※その他事案によっては、金額が変わってくることがございます。弁護士にご相談下さい。

テーブル小見出し付き 3列テーブル
見出し見出し見出し
見出し テキスト テキストテキストテキストテキスト
見出し テキストテキストテキストテキスト テキストテキストテキストテキスト
テーブル小見出し付き 3列テーブル(縦見出しなしVer)
見出し見出し見出し
テキスト テキスト テキストテキストテキストテキスト
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