遺言・相続問題
相続問題の分野で良くあるお悩み
- 遺言を書けば、どんな内容でも実行できるのか
- 大した財産がないし、相続対策をしなくても良いのでは
- 相続の仕組みや流れについて教えてほしい
遺言・相続問題を弁護士に依頼するメリット
相続には法律による決まりがあり、法定相続人にも一定の権利が認められています。遺言を作成したり遺産分割について話し合ったりする際には、基本を押さえておかないと、すべてが徒労となってしまうかもしれません。場合によってはトラブルの引き金になることも考えられますので、あらかじめ専門家のアドバイスを受けてはいかがでしょうか。
遺言書に関する相談事例
ご相談内容
亡父の遺言が見つかり、「遺産の全額を、世話になった友人へ寄付する」と書かれていました。父は軽い認知症にかかっていたのですが、このような内容でも、従わないといけないのでしょうか。
無料相談でのアドバイス
そのようなことはございません。進め方は2通りあると思います。1点は、お父様に判断能力がなかったことを裁判で認めてもらい、遺言自体を無効とする方法です。もう1点目は、兄弟姉妹を除く法定相続人が持っている「遺留分」という権利を主張し、法定相続分の半分の財産を受ける方法。
結果
当時の担当医から意見を聞き、遺言の作成能力がなかったことを、診断書に記してもらいました。お父様のご友人も、財産を独り占めする気はなかったため、特に抗弁されなかったそうです。
弁護士の一言
遺言の実効性を高めたいのであれば、自筆より、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします。本人の意思能力を担保してもらえるほか、保管も任せられるからです。ただし、必ず実行されるとは言い切れないため、さらに「遺言執行者」を選任しておくと良いでしょう。ほかにもさまざまな工夫が考えられますので、詳しくは、直接お問い合わせください。
遺産分割協議に関する相談事例
ご相談内容
遺産分割が、法定相続分どおりに進められようとしています。しかし、父は生前、兄が住んでいるマンションの頭金を払っていました。こうした不公平さは、遺産分割に反映されないのでしょうか。
無料相談でのアドバイス
反映することができます。マンションの頭金は「特別受益」に相当し、遺産の前渡しが行われたと解釈できるからです。
結果
「特別受益」を持ち戻して計算し、公平な遺産分割が行われました。
弁護士の一言
「何が特別受益に該当するのか」は難しい問題です。例えば、一般大学の学費負担なら、親の扶養義務に含まれますので、遺産分割には反映されません。法律を知らずに空論を繰り返していても終わりが見えませんので、弁護士の判断を仰ぐようにしてください。
遺留分減殺請求に関する相談事例
ご相談内容
家業を継ぐ予定の長男に対し、亡父から「事業を優先し、遺産を分割してはならない。すべてを長男に託す」との遺言がのこされていました。次男である私は、何ももらえないのでしょうか。
無料相談でのアドバイス
一定の遺産を譲り受けられます。ご依頼者は「遺留分」という権利を有していますので、「遺留分減殺請求」を起こしていきましょう。遺言より強い効力を持ちますが、相続の開始より1年以内という時効がありますので、ご注意ください。
結果
次男に対し、法定相続分の2分の1にあたる財産の取得が認められました。なお、相続人が故人の親しかいない場合、親の遺留分は3分の2になります。
弁護士の一言
「終活」という言葉が周知されるにつれ、遺言を検討する人が増えてきました。その一方で、理不尽な内容に対するご相談も増加しているようです。遺言は、各相続人にどのような権利があるのかを把握した上で作成しないと、かえってトラブルの引き金になるでしょう。無料相談でご確認の上、進められてはいかがでしょうか。